介護福祉事業会社設立・開業支援・会計サポートなら「介護福祉開業会計サポート」にお任せください!

無料相談はこちら
LINEは土日・24H受付!
24H受付

最新情報

上田会計週報『離婚後の年金分割』2018.02.26

2018年02月26日

2種類の年金分割

離婚した際に請求できる年金分割は合意分割と3号分割の2種類あります。合意分割は当事者双方の合意や裁判手続により按分割合を決めなければなりませんが、3号分割は当事者双方の合意は必要がなく対象者が一方的に手続をする事ができます。

分割される年金は相手の厚生年金保険の分だけで国民年金部分は分割の対象にはなりません。

3号分割とは

平成2051日以後に離婚し、一定の要件を満たした時に国民年金の第3号被保険者(一般的には専業主婦が多い)であった人からの請求で、平成204月1日以後の婚姻期間中の第3号被保険者期間における相手の厚生年金記録を2分の1ずつ当事者間で分割できる制度です。要件は、

①婚姻期間中に平成2041日以後の国民年金の第3号被保険者期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)がある事

②請求期限を経過していない事

3号分割は元夫の合意は必要ないし相手への連絡も必要ありません。

合意分割とは

平成1941日以後に離婚し、一定の要件を満たした場合に婚姻期間中の厚生年金記録を当事者間で分割できる制度です。

一定の要件とは、

①婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)がある事

②当事者双方の合意又は裁判手続により按分割合を定めた事

合意分割は分轄割合を双方で決めなければなりません。按分割合は最大で2分の1です。婚姻期間中に厚生年金の標準報酬額の高い方から低い方へ分割します。双方で決定できない時は裁判手続きによります。たとえ代理人を通してでも話し合いはしたくないと言う場合は、合意分割をしないで3号分割のみの手続もできます。平成204月以降分ならば一方的に手続をする事ができます。

いずれも分割の請求期限は原則離婚をした翌日より2年以内となっています。

 

rikon_todoke.png (800×619) 

 

 

 

 

 

 

 

ミネルバ税理士法人ご相談窓口お問い合わせ

無料相談実施中!
皆様からのご質問やご相談など、
お気軽にご連絡ください。

24時間受付中

LINELINEで無料相談

24時間受付中

メールで無料相談


トップへ戻る