介護福祉事業会社設立・開業支援・会計サポートなら「介護福祉開業会計サポート」にお任せください!

無料相談はこちら
LINEは土日・24H受付!
24H受付

最新情報

ミネルバ会計週報『税金よもやま話 嘱託警察犬と税金』2023.06.19

2023年06月19日

嘱託警察犬制度とは?

嘱託警察犬とは、各県警(東京都の警視庁は嘱託警察犬不採用)が民間の犬と訓練士・飼い主に委託する警察犬の制度です。年1回の審査会があり、犬と指導士(もしくは飼い主)が参加し、合格すると一年間嘱託警察犬として委嘱されます。
警察が直接飼育・訓練をしている直轄警察犬は、ジャーマンシェパードやラブラドールレトリバー等の大型犬種のみと規定されており、警察犬といえば大きい犬というイメージの方も多いかもしれません。ただ、近年では嘱託警察犬については犬種の指定もなく、広報活動の場での活躍や、捜査の物々しさの軽減も視野に入れた小型犬の採用も増えているようです。

嘱託警察犬出動で報酬が支払われる

嘱託警察犬が出動すると、1件当たり数千円の報酬が支払われます。これは業として行っていれば事業所得、そうでない場合は雑所得に分類されます。ただ、犬が確定申告を行うわけではありません。どんなに可愛く、家族の一員であったとしても犬は法律上「物扱い」となっているため、その報酬は訓練士、もしくは飼い主が貰うことになります。訓練士が犬とともに出動するハンドラーとなって報酬を貰っている場合が多いようですが、民間の訓練所に飼い主が預けるなどして能力を磨いているケースであれば、訓練費の支出が多く、報酬に税金が課されることはあまり考えられません。嘱託警察犬制度は飼い主のボランティア精神で支えられている側面もありそうです。

ペットと経費計上

猫カフェや犬カフェといった「動物そのものが事業」であれば、当然ペットの購入費用や餌代、病院代等の関連費は全て経費計上できます。
近年では、ペットとの生活をブログやYouTube等の動画サイトで公開し、広告収益を得る人もいます。ペットが事業の利益に関係していればかかる費用は経費として認められますが、個人所有のペットの場合は収益がきちんと発生しているかがポイントとなるでしょう。ただ飼っているだけ、では経費として認められませんからご注意ください。

ミネルバ税理士法人ご相談窓口お問い合わせ

無料相談実施中!
皆様からのご質問やご相談など、
お気軽にご連絡ください。

24時間受付中

LINELINEで無料相談

24時間受付中

メールで無料相談


トップへ戻る