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訪問看護ステーションはどうやって開設すればいい?開業地の選定、開設手続きなどを詳しく解説

2022年03月04日

少子高齢化が進む中で、介護事業の需要が高まってきています。
それに伴い、弊社でも訪問看護ステーションの開業を検討されている方からのお問い合わせも増えてきました。

訪問看護事業の開業をお考えの方から、以下のようなご相談をお受けします。

  • ・何から始めればいいか分からない
  • ・開設場所はどこにすればいい?
  • ・申請はどこに、どうやって手続きすればいいの?
  • ・開設後はどうやって運用すればいい?
  • ・資金繰りが不安・・・

 

そこで今回は訪問看護ステーションの開設を考えている方に向けて、開業地の選定方法や開設のための手続き、開設後の運営等を詳しく解説していきます。

開業地の選定

開業地を選定するには、見込利用者数、地域包括システムの把握、競合他社の状況(施設数、規模、利用者人数、スタッフ人数など)、その他の地域特性(採用条件、土地の特徴)など、複数の観点から実態調査を行う必要があります。

まずは開業予定地域の現在の高齢者、要介護・要支援者の数を把握した上で、対象者が十分なケアを受けられる状況がすでに整っているのか、すでに近隣で開業している施設では、どのような人を対象とした、どのようなサービスを提供しているのかを調査してみましょう。
スタッフを採用する必要もあるため、開業予定地の駅からの距離や、駐車スペースを確保できるかなどの検討も必ず行います。
また、訪問看護事業では、自転車・バイク・車が主な移動手段となるため、坂道の多さや訪問先の駐車スペースの有無などがコストに大きく関係してきます。そうした観点からも、開業地の選定は慎重に行ってください。

調査にあたってはインターネットの活用だけではなく、市区町村の介護・福祉系の窓口や地域包括支援センターなどの施設でも情報を得ることができます。

理念の重要性

訪問看護ステーションを開業するにあたり、経営理念を定義しておくことも望まれます。経営理念がはっきりしていると、理念に共感するスタッフを採用しやすくなり、良い社風ができて、それがステーションの特性となっていきます。
営業活動をする際にもステーションの特徴が伝わりやすくなりますよね。

経営理念を作る際には、

  • ・創業者がどんな想いで訪問看護ステーションを開設するのか
  • ・訪問看護師にどうなってもらいたいのか
  • ・何を目指しているのか

というポイントをもとに考えてみてください。

開設のための手続き

訪問看護ステーションを開設するには、法人の設立、資金調達、指定申請、加算申請、公費申請などの各種申請、運営基準の制定、書類作成、マニュアル作成など様々な作業や手続きが必要となります。

まず、法人を設立する際には、株式会社、合同会社など様々な法人格のなかから事業内容や事業目的などを考えて選択してください。
また、資金調達をするには、融資を受ける他に、補助金や助成金を受けるという選択肢もありますので、ぜひ検討してみましょう。
訪問看護事業を開設するためには、訪問看護事業所として指定申請を行う必要があります。
人員基準、施設基準、運営基準などの要件を満たしているかどうかなどを詳細にチェックされるため、前持って準備をしてから申請を行ってください。当社では訪問看護の指定申請をサポートする行政書士をご紹介することもできますのでお気軽にご相談ください。

開設後の業務内容

開設が完了すると、勤務体制の整備、マニュアル・報告書等の管理などの事務的な業務に加えて、職員教育や営業活動、地域活動の参加などの業務も発生します。
煩雑な業務に追われる日々となりますが、「選ばれる訪問看護ステーション」であるために、理念や基本方針を明確にし、自社の強みやメリットを打ち出しつつ、質の高いケアを提供していきましょう。

また、利用者様を確保するために営業活動をする必要があります。セミナー開催や地域のイベントへの参加、ホームページやSNSでの発信、ケアマネ、クリニックなどへの営業など様々な営業方法があるので、開設するエリアや行う事業に合った営業を行ってください。

訪問看護ステーションの開業はミネルバ税理士法人にお任せください

ミネルバ税理士法人では、法人の設立と併せて、低価格で毎月の経理作業をサポートいたします。さらに、申請支援をさせていただいた創業融資の採択率はなんと9割!資金繰りに不安を感じている方もお気軽にお問い合わせください。補助金や助成金の申請サポートも併せて行っております。

また、提携企業とのサポート体制も整えております。ご要望に応じて、開業前の商圏調査や採用・営業支援、コンサルティングなど、専門の企業をご紹介が可能です!

訪問看護ステーションの開設をお考えの方はぜひミネルバ税理士法人にご相談ください!

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