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上田会計週報『本店移転後の中間(予定)申告書 の提出先と納付先』2018.08.20

2018年08月20日

中間申告・予定申告

事業年度6か月超の法人は、前期確定法人税額が10万円超だった場合、翌事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に、(原則)前期納税額の半分を中間納税として納付しなければなりません。納税額の原則は前期の2分の1ですが、当期の成績が芳しくない場合には、中間仮決算をしてその数字による中間申告書の提出と納税に代えることもできます。

中間仮決算をしない場合には前期の半分が納税額となり、税務署から送付された予定申告納付書で納付(または電子納税)すればOKです。これを予定納税といい、中間仮決算のものを中間申告と呼んでいます。

中間(予定)申告の通知は前期に確定申告した税務署と地方自治体(都道府県税事務所や市区町村)から送られてきます。

本店移転で所轄税務署等が変わった場合

法人の本店移転で所轄税務署が変わっていた場合は混乱を招くこともあります。特に、7か月目の初日に本店移転があった場合、異動届出書は提出していても、6か月経過時点の情報で事務手続きが行われ、旧所轄税務署から予定納税の通知書が届きます。さて、どうすればよいのでしょうか?

国税と地方税で扱いが異なります

法人税を扱う税務署は移転後の新しい所轄税務署に申告・納税します。地方税については、移転前に事務所を置いていた自治体に申告・納付となります。

これは、税務署は全国どこであっても国の管轄下ということであり、最終的な納税は国庫に入りますので、法人税法の規定で移転後の新所轄税務署に申告・納税することと規定されています。

一方、地方税は、少し事情が違います。税収はその法人が事業をするために設置していた事務所等を置いていた各自治体に入ります。基本の計算方法が事業年度中の各月末の事務所等の数を基準として各自治体に按分されることになっています。後日確定申告の際には、移転前の自治体にも申告納付されることになりますので、予定申告は移転前の自治体に行います。(最終申告で納め過ぎとなっていれば還付されます)

たとえば、事務所が本店1か所で、7か月目の初日に横浜市西区(所轄:横浜中税務署)から東京都品川区(同芝税務署)に移転した場合、法人税は移転後の芝税務署に、地方税は移転前の神奈川県税事務所と横浜市に申告・納付することになります。 

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