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訪問入浴介護の会社設立注意点について

2017年05月17日

こんにちは。

介護開業会計サポートの上野雅裕です。

6月に入り暖かくなってきましたね。半袖で過ごせる日も

増えてきました。もうそろそろ夏場本番。。

体調管理には十分気を付けていかなければなりませんね。

 

さて、本日はここ最近お問合せが増えている「訪問入浴介護事業」の

会社設立についてのお話です。

訪問入浴介護事業をスタートする場合は、ご存知の方も多いかと

思いますが、指定申請の関係で個人事業主では事業を行うことが

できないため、法人組織を立ち上げる必要が出てきます。

法人組織は、合同会社でも株式会社でもどちらでも問題ありません。

会社登記後に、認可の申請をして、申請が通ってから実際の事業を

スタートすることができます。そのため、事業スタート月を

決めたら逆算して設立日を決めることになります。介護開業会計サポート

で立ち上げられたお客様を見ていると、設立日から2~3カ月後に事業を

スタートしている方が多いです。

よくあるケースとしては、申請に戸惑ってしまい、設立してから事業開始

まで思ったよりも時間がかかってしまったという方もいらっしゃいます

ので、申請をする場合は、予め要件や内容をきちんと把握して準備しておく

ことをお勧めしております。

また、訪問入浴介護の会社設立の場合は、事業目的にも注意が必要です

申請する場所にもよりますが、事業目的に下記のような文言も入っていな

ければ申請できないこともあります。実際に会社登記をする前に、事前に

手続きをする場所に電話などで確認しておくことをお勧めします。

【事業目的例】
○介護保険法に基づく居宅サービス事業

○介護保険法に基づく介護予防サービス事業

○介護保険法に基づく居宅介護支援事業

介護開業会計サポートでは、指定申請も提携している社労士とサポート

することもできますので、訪問入浴介護で設立をご検討されている方が

いらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。

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介護会社設立・独立コンサルタント
上野雅裕(うえの まさひろ)
メール:m-ueno@ueda-ac.jp
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