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ミネルバ会計週報『ふるさと納税 上限を超えた寄附でもお得?』2023.03.20

2023年03月20日

フジロックのチケットが返礼品に

個人のその年の所得・控除によって決まる控除上限金額以内の寄附であれば、自己負担が2,000円で返礼品が貰えるふるさと納税制度。今年はフジロックのチケットが返礼品として貰えるようになり、少し話題となりました。
返礼品の価値は寄附額の3割以下という総務省のルールがあるため、1日券で見てみると、通常購入料金が21,000円から23,000円となっているのに対し、寄附は8万円行う必要があります。

上限を超えた寄附でもお得なのか

例えば今年の所得や控除で計算したふるさと納税控除上限金額が7万円の方が、フジロックの一日券がどうしても欲しいと8万円寄附してチケットを入手したとして計算してみると、確定申告を行った場合、約9,500円が自己負担となります。本来7万円までの寄附にしておけば、自己負担は2,000円となりますが、8万円の寄附を行うと、上限を超えている部分については全く税額を控除されない訳ではなく「住民税をたくさん引いてくれるふるさと納税だけに許されている控除」部分が反映されなくなりますが、それ以外の部分で少しだけ税金を引いてくれます。よってトータルの負担は1万円余分に寄附をしても12,000円ではなく、約9,500円となります。
チケット代金は少なくとも21,000円ですから、差額の11,500円分はお得、ということになります。

基本的に上限以内の寄附の方がお得

7万円の寄附で食料品等の生活必需品を返礼品として貰った場合、すべて返礼品が寄附額の3割だとすると、21,000円相当のものが自己負担2,000円で貰えます。チケット代の21,000円をふるさと納税で節約した結果捻出できた、つまり2,000円でチケットが入手できたことになります。
今回のケースは「通常購入できるもの」「他に必要なものがあった場合」で考えたため、ふるさと納税で必需品を貰う方がお得感が出ましたが、「ふるさと納税限定のものが欲しい」「日用品は別段必要としていない」といった場合は、上限を多少超えて寄附をしても、お得感がある内容となります。上限を超える寄附を検討する際は、参考にしていただければと思います。

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