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ミネルバ会計週報『新型コロナウイルスの「指定」とは何が変わるのでしょう』2020.2.17

2020年02月17日

新型コロナウイルスが「指定」されました

中国武漢から発生した新型コロナウイルスが多くの感染者を出しています。2020年2月初旬、日本でも20名ほどの感染者が出ており、それを受けて政府は2月1日より新型コロナウイルスによる肺炎などの感染症を「指定感染症」「検疫感染症」と定めました。

指定されると何が変わる?

指定は最長2年間で、「指定」されることによって「感染症法の対象となる感染症一類~三類感染症」(エボラ出血熱、SARSコロナウイルス、O-157等)と同等の措置を行うことになります。指定された感染症にかかった場合、患者に対して入院を勧告し、また強制的に入院させることができるだけでなく、患者に仕事を休むよう指示できます。入院費も公費で、強制入院先の病院は感染症対策の整った医療機関です。

肺炎が大きく取り上げられていますが、今回指定されたのは肺炎だけに限らず新型コロナウイルスによる感染症すべてが含まれ、また新型コロナウイルスに感染が確認された人だけでなく感染疑いの人も含んでいます。どの人が感染疑いと扱われるのかまだはっきりと規定されていません。

働いている人がかかったときの手当

働いている人が感染症に罹患してしまったときの賃金・休業手当の支払い義務はどうなるのでしょうか。

一~三類、新型インフルエンザと四~五類感染症で変わります。前者は感染症法による就業制限や労働安全衛生法等による就業禁止なので、会社の責任はなく休業手当支払いの義務はありません。後者の感染症の中にはノロウイルスや季節性インフルエンザが含まれていますが就業制限の対象にはなっておらず、会社の出勤停止命令で休業させれば休業手当を支払う必要が出てきます。

毎年流行する感染症に病気休暇を導入

季節性インフルエンザやノロウイルスといっても、かかっている人を出勤させれば社内で蔓延してしまうことが予想されます。そういったとき働いている人が安心して療養できるように病気休暇制度を導入するのもいいでしょう。例えば年次有給休暇で2年の時効を迎えた残数を病気休暇としてストックしておくのも有効でしょう。

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