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ミネルバ会計週報『外国法人等の消費税申告』2019.06.10

2019年06月10日

外国法人にも日本の消費税の納税義務あり

消費税法は、「事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務がある。」と規定しています。事業者の定義は、個人事業者及び法人です。国内もしくは国外の区別はされていませんので、外国法人・個人も、日本の消費税の納税義務者となります。

一方で、消費税法には、小規模事業者に係る納税義務の免除の規定がありますので、課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れが1千万円以下であれば、納税義務が免除です。

日本に事業拠点がなくとも消費税課税

法人税の場合、外国法人は日本に事業拠点を持たなければ、事業所得にかかる法人税の課税はありません(投資所得等は別途源泉分離課税等されます)。

消費税では、事業拠点の有無に関係なく、課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れがあれば、納税義務発生の可能性があります。

たとえば、外国の法人が、日本国内の会場を借りて、金融投資のセミナーを行う事例で考えます。一時的な場所の賃貸ですから、固定的な事業拠点(=恒久的施設)とはみなされませんが、セミナーは役務提供となり、課税資産の譲渡等となります。

こうしたセミナーを動画でオンライン配信した場合には、「電気通信利用役務の提供」とされ、その役務の提供が国内の事業者・消費者に対して行われるものは、国内、国外いずれから行われるものも国内取引として消費税が課税されることとされています。

納税義務は、2年前の課税売上(=基準期間の課税売上)で判断します。課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れが1千万円を超えた2年後から(例外規定あり)、納税義務者となり、申告・納税が必要となります。

外国法人の消費税の申告・納税

外国法人が消費税の申告をする場合は、納税管理人を立てます。税金の申告、納税は納税管理人が行います。納税管理人は誰でもなれますが、税金の計算や申告手続きは税理士だけです。結局、税理士による納税管理人と税務代理人兼務が多いです。

電子書籍や音楽の配信(セミナー動画の配信等も含む)など事業者向け以外の電気通信利用役務提供では、国外事業者に納税義務が発生します。請求書・領収書などに「〇社は登録国外事業者であり、消費税の申告及び納税義務を有します」と記載してあるのを見たことがあるかもしれません。

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