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上田会計週報『受動喫煙防止対策と助成金』2014.11.17

2014年11月17日

 

受動喫煙防止の為の努力義務公布

先般公布された「労働安全衛生法の一部を改正する法律」において「事業者は労働者の受動喫煙を防止する為、適切な措置を講ずるよう努めるものとする」と定められました。職場の受動喫煙防止対策の実施は避けて通れない課題となってきています。  建物内に喫煙室を設けていても、喫煙者は喫煙室内の劣悪な空気を絶えず吸い続ける事になり、非喫煙者も喫煙室からの副流煙で間接的に健康に影響を受けています。

分煙化は進んでいるが……

一般的に分煙化はかなり進んできていて中小企業の場合も建物の外で近隣企業と共同利用できる喫煙場所を設けている等も見受けられますし、街角でも喫煙所が設置されている場所が増えています。

禁煙化が多い業種は医療、福祉、教育、公務等で分煙化が多いのは宿泊、飲食、娯楽、一般企業等です。対策があまりされてないのは建設、運輸、郵便、農林水産業等ですが働く形態に関係しているのでしょう。   また、労働者健康福祉機構労災病院勤労者予防医療センターの資料によると喫煙による離席コストの労働時間ロスは年1人当たり約17万円と言う試算も出ています。

受動喫煙防止対策助成金

喫煙室を設置して労働者の健康を守る企業の支援の為、設置費用の一部が支給される「受動喫煙防止対策助成金」があります。

対象事業主は

①労働者災害補償保険に加入している中小企業事業主(業種は問いません)

②一定の基準(喫煙室の入り口で部屋の中に向かう風速が0.2m/s)を満たす喫煙室

③事業所内では喫煙室以外を禁煙とする

助成率と金額は

設置とかかる費用のうち、工費、備品、機械設置等の経費の2分の1で上限200万円です。1事業場ごとに1回申請出来ます。

職場の空気環境を確認するには煙の濃度や喫煙室の換気状態を測定する機器(粉塵計、風速計)の無料貸し出しも実施されています。

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