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上田会計週報『官報の遡及日付け』2018.04.16

2018年04月16日

法律を発効させる手続き

内閣法制局のホームページには、法律案は、衆議院及び参議院の両議院で可決したとき法律として成立するが、その後、議院の議長から内閣を経由して天皇に奏上され、法律に御名御璽を得、次に法律に法律番号が付けられ、主任の国務大臣と内閣総理大臣の連署がされ、そうしてから、法律の公布の為の要件が揃ったことを確認する閣議決定を経て、官報に掲載されることにより、法律が法律として発効する手続きが完了することになる、と解説されています。

今年の改正税法の公布はいつ行われた?

法律が現実に発効し、作用するためには、この公布が絶対に必要です。法律の公布がなければ、法律の効力を現実的に発動し、作用することになる「施行」はできません。

ところで、平成30年度の改正税法の公布はいつ行われたのでしょうか。

国立印刷局のホームページに「インターネット版官報」があります。そこには、官報は、行政機関の休日を除き毎日発行している旨記載されており、3月30日(金)には、国会事項のところに、改正税法は28日に可決し天皇に奏上している旨の記載があるだけで、改正税法そのものの掲載はありませんでした。3月30日の掲載には間に合わなかったようです。

3月31日は土曜日です。4月1日は日曜日です。4月1日午前零時から施行するにはその前日に公布されていなければなりません。

「公布」とは、発行日の意味

「公布」は、成立した法律を国民が知ることのできる状態に置くことをいい、最高裁判例は、官報販売所にて国民が読むことが可能な態勢になった時が公布の時だと、判示しているところです。

官報販売所は土日は開かれていません。インターネット官報にて、改正税法を掲載した官報を読むことができるようにすることで、この「公布」と解してもよいのかも、と思い「公布」のタイミングを追いかけてみました。そうしたら、3月31日には、その「公布」はなく、4月1日にもありませんでした。目にすることが出来たのは、4月2日の午前零時を過ぎ、4月2日になってからでした。

その上、その日付は3月31日でした。

官報発行日の遡及日付けでした。かつてから、こういうことがあったのでしょうか。

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